離婚の相談
メインメニュー   トップページ ご利用案内 お問い合わせ リンク
悪意の遺棄


夫婦になると、双方が共に生活を行う上で、助け合いの扶助の義務含まれます。

 

悪意の遺棄とは、夫婦の中で道義的に許されないことをさします。

いくつかの例を挙げてみましょう。

・一緒に住んでいるのに生活費を一切渡さない。

・仕事をしない、収入がない、何もしない。

・家庭内暴力。

・家を追い出したりする。

・生活費は渡すものの、浮気相手の家から一切帰ってこない。














離婚について

■離婚方法

協議離婚
不受理申出書
手続きの方法
調停離婚
調停の申し立てに必要なもの
申し立て先
審判離婚
審判の異議申し立て


■離婚原因

不貞行為
悪意の遺棄
3年以上の生死不明
DV
モラハラ離婚
浪費癖
お酒
強度の精神病



■子供・お金の問題

親権
面接交渉権
養育費
財産分与
財産分与の対象
対象とならない財産
離婚慰謝料
離婚慰謝料が認められる場合
離婚慰謝料が認められない場合
第三者への慰謝料請求

DV防止法による救済

■ご質問内容
ご質問1
ご質問2
ご質問3
ご質問4
ご質問5

リンク