相手の一方的に思いにより、離婚届を提出されたり、偽造されたりする可能性があるので、そういった提出を防ぐために、不受理申出書というものがあります。
この不受理申出書を市区町村役場の戸籍係に、離婚届を提出する前に、提出しておけば、離婚届が受理されずに済みます。不受理申出書の有効期限は6ヶ月となりますが、何度でも提出は可能になります。まこの不受理申出書を取り下げるには、取下書を提出しましょう。
この取下書も、不受理申出書同様、市区町村役場の戸籍係で常備されています。