調停離婚で話し合いを行った結果、それでもまだ双方が離婚について合意に至らなかった場合、話し合いの経緯等を全て総合的に判断し、家庭裁判所が独自の判断で離婚が成立することを審判離婚といいます。
家庭裁判所が出した結果によって双方が納得した上で離婚が成立しますので、一方が合意しなければ、離婚は成立しません。
この審判離婚は、2週間以内に異議申し立てを行えば、審判離婚の効力が失うので、ほとんど利用されることはありません。