不受理申出書は、本戸籍の市区町村役場に提出することが原則となっています。
本戸籍の役場に提出できない場合は、お近くの役場に2通の不受理申出書が必要になります。そして2通の内、1通が提出した役場から本戸籍の役場に送付される形になります。
しかし、この間に離婚届けが提出され受理される恐れがあります。そういったためにも、本戸籍の役場に提出できない場合は、連絡を取り、直接本戸籍の役場に送付しましょう。