離婚の相談
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面接交渉権


離婚が成立し、親権を得れなかった側が、子供と会う権利を面接交渉権と言います。

 

離婚をしても、子供にとっては親には変わりありませんので、面接交渉権に関しては、双方の話し合いによって決めることができます。

しかし、親権を得た方が、子供に会わすことを認めなかったり、接触方法が双方一致しない際には、家庭裁判所で調停の申し立てを行います。














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