離婚が成立し、親権を得れなかった側が、子供と会う権利を面接交渉権と言います。
離婚をしても、子供にとっては親には変わりありませんので、面接交渉権に関しては、双方の話し合いによって決めることができます。
しかし、親権を得た方が、子供に会わすことを認めなかったり、接触方法が双方一致しない際には、家庭裁判所で調停の申し立てを行います。