家庭裁判所に、相手の現住所を申し立てることが原則となります。相手の現住所をさすので、本籍地ではないのでご注意下さい。
夫婦双方の合意書を提出すれば、裁判所の指定を行うことが可能になります。
また体が不自由な場合や外出が困難な場合は、上申書というものを最寄の家庭裁判所に願い出れば裁判所を指定・変更が可能になります。