財産分与の対象として、対象外にあたるものがいくつか挙げられます。
・結婚の前から所有していた財産
・日常生活で使用していた、服やアクセサリー類
・親により相続された財産
以上のように、個々でしようしたものや、第三者から受けたもの、結婚生活で共同で得たものではないものは、対象になりません。