離婚の相談
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対象とならない財産


財産分与の対象として、対象外にあたるものがいくつか挙げられます。

 

・結婚の前から所有していた財産

・日常生活で使用していた、服やアクセサリー類

・親により相続された財産

 

以上のように、個々でしようしたものや、第三者から受けたもの、結婚生活で共同で得たものではないものは、対象になりません。





















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