夫婦間で話し合いをしても、離婚が決まらない際に、一方が第三者として家庭裁判所に離婚の調停を申し立て、離婚をするか否かを決める方法があります。
ここで離婚が成立すれば、調停離婚となります。
家庭裁判所の人間が第三者として間に入るので、夫婦が話し合いでなかなか先に進まないときなどに、アドバイス等を行ってくれます。
また調停離婚では、離婚自体を解決するだけでなく、子供の親権、養育費、慰謝料、財産分与等の解決の場として多く使われることがあります。