離婚の相談
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調停離婚


夫婦間で話し合いをしても、離婚が決まらない際に、一方が第三者として家庭裁判所に離婚の調停を申し立て、離婚をするか否かを決める方法があります。

ここで離婚が成立すれば、調停離婚となります。

 

家庭裁判所の人間が第三者として間に入るので、夫婦が話し合いでなかなか先に進まないときなどに、アドバイス等を行ってくれます。

また調停離婚では、離婚自体を解決するだけでなく、子供の親権、養育費、慰謝料、財産分与等の解決の場として多く使われることがあります。







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■離婚方法

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3年以上の生死不明
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モラハラ離婚
浪費癖
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離婚慰謝料が認められない場合
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